会則
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第1章 「総 則」
- (名 称)
第1条
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本会は、「トゲチョ会津ネットワーク」と称する。
- (事務所)
第2条
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この会の事務所を、福島県会津若松市西年貢一丁目7番45号((社)北陸建設弘済会会津若松支所内)特定非営利活動法人 会津阿賀川流域ネットワークに置く。
第2章 「目的及び事業」
- (目 的)
第3条
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この会は、会津流域の市民、諸団体、行政機関が連携して清流のシンボルである「トゲチョ(イトヨ)を学び、トゲチョ(イトヨ)の生息環境の保全に取り組むことにより、流域全体の健全な水環境を保全し、後世に継承していくことを目的とする。
- (事 業)
第4条
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この会は、第3条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
1)健全な水環境保全のための学習・啓蒙活動
2)トゲチョ(イトヨ)の生息環境の保全に関する活動
3)その他健全な水環境保全に関する活動
第3章 「会 員」
- (会 員)
第5条
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この会の会員は、目的に賛同し入会した個人及び団体、行政機関で構成する。
第4章 「役 員」
- (種別および定数)
第6条
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第6条 この会に、次の役員を置く
1)会長 1名
2)世話人 5〜10名以内とする
- (選任等)
第7条
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役員は、総会の議決により選任する。
2 役員は会員の中から選出する。
- (職 務)
第8条
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会長は、本会を代表しその業務を総括する。
2 会長及び世話人は、役員会を構成し、この規則及び役員会の議決に基づいて、この会の業務を執行する。
- (任 期)
第9条
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役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 欠員の補充又は増員による任期途中からに任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。
第5章 「顧 問」
- (顧 問)
第10条
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この会に、顧問を置くことができる。
1)顧問は、役員会の議決を経て会長が委嘱する。
2)顧問は、この会の運営に関する重要事項について、役員会の諮問に応じ意見を述べる。
3)顧問の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
第6章 「会 議」
- (種 別)
第11条
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この会の会議は、総会および役員会とする。
- (総会の構成)
第12条
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総会は、個人会員・団体会員(代表者1名)および行政機関をもって構成する。
- (総会の権能)
第13条
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総会は、次の事項を議決する。
1)会則の変更
2)役員の選任
3)その他役員会が必要と認める重要事項
2 総会は、次の事項を承認する。
1)事業計画および事業報告を承認する。
- (総会の開催)
第14条
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通常総会は、毎年1回事業年度終了後5月に開催する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めたときに開催する。
- (総会の招集)
第15条
-
総会は、会長がこれを招集する。
2 会長は、前条の1項及び2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- (総会の定足数)
第16条
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総会は、会員総数の過半数の出席をもって成立する。
- (総会の議長)
第17条
-
総会の議長は、会長がこれにあたることとする。
- (総会の議決)
第18条
-
総会の議事は、この会則に定めるもののほか、会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するものとする。
- (表決権)
第19条
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各会員の表決権は平等とする。
2 会員は、あらかじめ書面をもって代理人を指定し、会員に代わって代理人が総会に出席し、表決することができる。
- (役員会の構成)
第20条
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役員会は、会長、および世話人をもって構成する。
2 役員会は顧問に出席を求め意見を聴くことができる。
- (役員会の権能)
第21条
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役員会は、この会則に定めるほか、次の事項を決議する。
1)総会に付議すべき事項
2)総会の決議を要しない会務執行に関する事項
3)総会で決議した事項の執行に関する事項
4)事業計画およびその変更
5)事業報告
6)役員会の職務に関する事項
- (役員会の開催)
第22条
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役員会は、年1回以上必要に応じて開催する。
2 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
- (役員会の招集)
第23条
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役員会は会長が招集する。
第7章 「事務局」
- (事務局)
第24条
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この会の実務を行うために、事務局を置く。
1)この会の事務局は、国土交通省阿賀川河川事務所及び特定非営利活動法人 会津阿賀川流域ネットワークに置く。
2)事務局長は、会員の中から会長が任命する。
第8章 「会則の変更」
- (会則の変更)
第25条
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この会の会則を変更するときは、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
- 附則
(施行期日)
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この会則は、平成18年10月25日から施行する。
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